店舗販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第91問
店舗販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 店舗管理者は、都道府県知事の許可を受けることなく、管理する店舗以外の店舗で、薬事に関する実務に従事することができる。b 店舗販売業者は、第三類医薬品を販売した登録販売者の氏名、当該店舗の名称、店舗の電話番号その他連絡先を、第三類医薬品を購入しようとする者に対し、登録販売者から必ず伝えさせなければならない。c 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べるよう努めなければならない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (3)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。(b)だけが正しく、(a)(c)(d)は誤りです。
【(a)が誤り ―― ほかの店舗での実務には許可が必要です】
店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないとされています(法第28条第4項)。「許可を受けることなく」従事できる、が誤りです。
【(b)正しい ―― 氏名・店舗名・連絡先は必ず伝えさせます】
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売するに当たっては、販売した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該店舗の名称及び当該店舗の電話番号その他連絡先を、購入しようとする者に伝えさせることとされています(法第36条の9、規則第159条の14第2項)。これは義務であり、第三類医薬品でも省略できません。
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【(c)が誤り ―― 第二類医薬品の書面記載は努力義務です】
品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならないのは、店舗販売業者では要指導医薬品又は第一類医薬品を販売したときです。第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)又は第三類医薬品を販売したときは、同様の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならない、という努力義務です。
【(d)が誤り ―― 意見を述べることは義務です】
店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならないとされています(法第29条)。「述べるよう努めなければならない」ではなく、義務です。一方、店舗販売業者は、店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは当該措置を講じ、講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨及びその理由)を記録し、適切に保存しなければなりません(法第29条の2第2項)。
【販売記録の整理(店舗販売業)】
要指導医薬品・第一類医薬品 …… 書面に記載し、2年間保存(義務)
第二類医薬品・第三類医薬品 …… 書面に記載し、保存(努力義務)
購入者の連絡先 …… 書面に記載し、保存(努力義務)
出典:登録販売者試験 令和4年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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