一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」とい…
薬事に関する法規と制度 第96問
一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)とその販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、その理由を確認させなければならない。b 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者の氏名及び年齢を確認させなければならない。c ブロモバレリル尿素を含有する解熱鎮痛剤は、濫用等のおそれのある医薬品ではない。d メチルエフェドリンを含有する散剤のかぜ薬は、濫用等のおそれのある医薬品である。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
正答 (1)
正答は (1)。(a)正、(b)正、(c)誤、(d)誤です。
【(a)(b)正しい ―― 販売時に確認させる事項】
濫用等のおそれのある医薬品を販売するときは、薬剤師又は登録販売者に、次の事項を確認させなければなりません。
購入者が若年者である場合は、その氏名及び年齢
他の薬局等からの同種の医薬品の購入状況
適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする
場合は、その理由
その他、適正な使用を目的とする購入であることを確認するために
必要な事項
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【(c)が誤り ―― ブロモバレリル尿素は指定されている】
濫用等のおそれのあるものとして指定されている成分は、エフェドリン、コデイン(鎮咳去痰薬に限る)、ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)です(出題当時の手引き)。ブロモバレリル尿素は、解熱鎮痛薬に含まれていても対象です。
【(d)が誤り ―― メチルエフェドリンは内用液剤の鎮咳去痰薬に限る】
メチルエフェドリンは、鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限られるため、散剤のかぜ薬は対象ではありません。
※2026年10月時点では、制度が「指定濫用防止医薬品」(令和8年厚生労働省告示第32号)に改められ、メチルエフェドリンなどは外用剤を除いて広く対象とされています。
出典:登録販売者試験 令和4年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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