医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

医薬品の適正使用と安全対策 第116問

医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 医薬品の副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合は、給付対象とならない。b 障害年金の給付には請求期限はない。c 健康被害が医薬品の副作用によるものかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について薬事審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費等の給付が行われる。

正答 (1)
正答は (1)。a 誤、b 正、c 正 です。 【(a)誤り ―― やむをえず自宅療養した場合も対象】 救済給付の対象となる健康被害の程度は、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療を受ける場合などです。これは必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。 【(b)正しい】 障害年金と障害児養育年金には、請求期限がありません。医療費、医療手当、遺族年金、遺族一時金、葬祭料には請求期限があります。 【(c)正しい】
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健康被害を受けた本人(又は家族)の給付請求を受けて、健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について、薬事審議会(出題時点の手引き〔令和4年3月版〕では「薬事・食品衛生審議会」)の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われます。 【給付の対象外】 医薬品の不適正な使用による健康被害、医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度の健康被害、救済制度の対象とならない医薬品(殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤〔人体に直接使用するものを除く〕、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品〔精製水、ワセリン等〕)によるものは対象になりません。

出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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