医薬部外品及び化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第7問
医薬部外品及び化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 医薬部外品を一般小売店で販売する場合には、医薬品の販売業の許可が必要である。b 化粧品には、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものが含まれる。c 医薬部外品には、脱毛の防止、育毛又は除毛を目的とするものが含まれる。d 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。
- (1)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
正答 (1)
正答は (1)。c と d が正しい記述です。
【(a)が誤り ―― 医薬部外品に販売業の許可は不要】
医薬部外品は、医薬品の販売業の許可なしに一般小売店で販売できます。コンビニエンスストアやスーパーで栄養ドリンクや薬用歯みがきが買えるのは、これらが医薬部外品だからです。
医薬部外品の製造販売には厚生労働大臣の承認・許可が要りますが、それは作る側の話です。売る側に許可が要るのは医薬品だけ、と整理してください。化粧品も同様に販売業の許可は不要です。
【(b)が誤り ―― 構造・機能への影響は化粧品の目的外】
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化粧品の定義は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの」です。
身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれません。そういう目的のものは医薬品か医薬部外品の側に入ります。ここは、化粧品の守備範囲を狭く見積もるのが正解です。
【(c)正しい ―― 脱毛防止・育毛・除毛は医薬部外品】
医薬部外品の定義には、「脱毛の防止、育毛又は除毛」の目的のものが明記されています。このほか、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、そして人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除が並びます。
育毛剤と除毛剤が同じ枠に入る、という組合せは覚えておくと得です。一方、発毛(毛を生やす)をうたうものは医薬品です。
【(d)正しい ―― 化粧品は医薬品的な効能効果を一切標榜できない】
化粧品には、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていません。「一切」という強い言い方がありますが、これはそのとおりです。
医薬部外品であれば、あらかじめ定められた範囲内で医薬品的な効能効果を標榜できます。医薬部外品は可、化粧品は不可、という対比で押さえてください。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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