医薬品医療機器等法施行規則第149条の10の規定により、配置販売業者が医薬品を配置する際に添付する書面に記載しなければな…
薬事に関する法規と制度 第16問
医薬品医療機器等法施行規則第149条の10の規定により、配置販売業者が医薬品を配置する際に添付する書面に記載しなければならない情報について、正しいものの組合せはどれか。a 区域管理者の氏名b 区域管理者の住所c 配置販売業者の氏名又は名称d 配置先の氏名又は名称
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)と(c)です。
配置販売業は、購入者の家庭に医薬品を預けておいて、使った分だけ後から代金を受け取る「先用後利」の販売形態です。店舗がないため、買う側は誰から何を受け取っているのかが分かりにくくなります。そこで、医薬品を配置する際に書面を添えることで、店舗販売業における店舗の掲示に相当する情報を届けさせる仕組みになっています。
【(a)正しい ―― 区域管理者の氏名】
配置販売業では、区域ごとに区域管理者が置かれます。誰が現場の責任者なのかは、買う側にとって最も基本的な情報ですので、その氏名は記載事項です。
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【(b)が誤り ―― 住所は記載事項ではない】
区域管理者の住所までは求められていません。責任の所在を明らかにするのに、個人の住所は必要ないからです。
この手の設問は、正しい項目のすぐ隣に「住所」「年齢」「電話番号」などを置いて選ばせる作り方をします。書面や掲示の記載事項を問われたら、個人の住所は原則として入らないと覚えておくと取りこぼしが減ります。
【(c)正しい ―― 配置販売業者の氏名又は名称】
誰が配置しているのかを示す、配置販売業者の氏名又は名称は記載事項です。あわせて営業の区域も示されます。
【(d)が誤り ―― 配置先の氏名は書かない】
配置先、つまり医薬品を預けられる家庭の側の氏名は記載事項ではありません。この書面は、配置する側が自分の素性と取扱いの内容を明らかにするためのものであって、配置先の情報を書き込む名簿ではないからです。
【書面に載るものの考え方】
誰が配置しているか 配置販売業者の氏名又は名称、営業の区域
誰が現場の責任者か 区域管理者の氏名
誰が対応するか 勤務する薬剤師又は登録販売者の別、氏名、担当業務
何を扱うか 取り扱う一般用医薬品の区分、区分ごとの情報提供の内容 など
「配置する側の情報」を並べたものだ、という視点で選択肢を見れば、住所や配置先が紛れ込んでいることにすぐ気づけます。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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