店舗販売業者が、店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項のうち、正しいものの組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第17問
店舗販売業者が、店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項のうち、正しいものの組合せはどれか。a 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説b 一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者)の氏名c 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説d 医薬部外品及び化粧品の陳列等に関する解説
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)と(c)です。
店舗の掲示事項は、大きく店舗の管理及び運営に関する事項と、医薬品の販売等に係る事項の2本立てで整理されています。どちらに属するかを意識すると整理しやすくなります。
【(a)正しい ―― 健康被害の救済制度に関する解説】
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説は、販売等に係る事項の一つとして掲示が求められています。
副作用で重い健康被害が生じたときに救済の道があることを、買う側が知らなければ制度は使われません。だからこそ店頭に掲げさせているわけです。あわせて、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置や、苦情相談窓口、その他必要な事項も掲示事項です。
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【(b)が誤り ―― 一般従事者の氏名は掲示しない】
掲示が求められるのは、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務です。一般従事者、つまり薬剤師でも登録販売者でもない従業員の氏名は掲示事項ではありません。
買う側が知りたいのは「誰が専門家なのか」であって、従業員名簿ではありません。なお名札については、専門家か一般従事者かが容易に判別できるようにすることが別途求められており、掲示とは別の話です。ここを混同させる作りになっています。
【(c)正しい ―― 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説】
指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説は掲示事項です。従来から「濫用等のおそれのある医薬品の陳列に関する解説」が掲示事項とされており、それが名称の整理を受けて引き継がれたものです。
乱用の防止は、店の側の確認義務だけでなく、買う側にどう扱われている医薬品なのかを知らせることでも支えられています。
【(d)が誤り ―― 医薬部外品・化粧品は掲示対象外】
掲示が求められるのは医薬品についてであり、医薬部外品及び化粧品の陳列等に関する解説は掲示事項ではありません。
医薬部外品や化粧品は販売業の許可すら不要な区分です。医薬品と同じ水準の情報提供を店頭に義務づける理由がありません。「医薬部外品」「化粧品」という語が掲示事項の選択肢に出てきたら、まず誤りを疑ってください。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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