以下のうち、薬局開設者が、当該薬局を利用するために必要な情報として、医薬品医療機器等法第9条の4の規定により、薬局の見や…
薬事に関する法規と制度 第108問
以下のうち、薬局開設者が、当該薬局を利用するために必要な情報として、医薬品医療機器等法第9条の4の規定により、薬局の見やすい場所に掲示しなければならないものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説イ 薬局に従事している薬剤師及び登録販売者の氏名とその顔写真ウ 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説エ 薬局で販売している医薬品の品目名一覧
- (1)(ア、イ)
- (2)(ア、ウ)
- (3)(イ、エ)
- (4)(ウ、エ)
正答 (2)
正答は (2)。掲示しなければならないのは(ア)と(ウ)です。
【法第9条の4に基づく掲示事項】
薬局開設者や店舗販売業者は、薬局または店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければなりません。掲示事項は大きく2つに分かれます。
【一 薬局または店舗の管理及び運営に関する事項】
許可の区分の別(薬局か、店舗販売業か)
開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項
管理者の氏名
勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する
登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
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取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
勤務する者の名札等による区別に関する説明
営業時間、営業時間外で相談できる時間及び
営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間
相談時及び緊急時の連絡先
(イ)が誤りである理由 …… 掲示が必要なのは氏名と担当業務であって、顔写真ではありません。
写真の掲示は求められていません。
【二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項】
要指導医薬品及び一般用医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品及び一般用医薬品の表示に関する解説
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供に関する解説
薬局製造販売医薬品を調剤し、販売し、
又は授与する薬局にあっては、当該薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説
並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説
要指導医薬品の陳列に関する解説
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 …… (ウ)です。
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、
当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び
当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
一般用医薬品の陳列に関する解説
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説 …… (ア)です。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
その他必要な事項
【(エ)が誤りである理由】
販売している医薬品の品目名一覧は、掲示事項に含まれていません。掲示が求められているのは、制度や仕組みの説明と店舗の運営体制であって、個々の商品の一覧ではありません。
考え方のコツ …… 掲示事項は、「購入者がその店を安心して利用するために知っておくべきこと」です。
誰が働いているのか、どの区分の医薬品を扱うのか、困ったときにどこへ連絡すればよいのか、被害が出たときにどんな救済があるのか。
この観点で考えれば、顔写真や品目一覧が外れることが分かります。
なお、特定販売(インターネット販売等)を行う場合には、上記に加えて、ホームページに一定の事項を表示する必要があり、そこでは現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名や、特定販売を行う医薬品の使用期限などが求められます。
出典:登録販売者試験 令和元年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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