医薬品副作用被害救済制度の給付対象とならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談窓口として推…

医薬品の適正使用と安全対策 第57問

医薬品副作用被害救済制度の給付対象とならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談窓口として推奨されている機関を下から一つ選びなさい。

正答 (2)
正答は (2)。医薬品PLセンターです。 【医薬品PLセンターとは】 日本製薬団体連合会において、製造物責任法(PL法)が国会で成立するにあたって「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が要請されたことを受け、平成7年(1995年)7月のPL法の施行と同時に開設されました。 役割 …… 医薬品または医薬部外品に関する苦情 (健康被害以外の損害も含む)について、消費者が製造販売元の企業と交渉するにあたって、公平・中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。
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相談の対象 …… 医薬品と医薬部外品に関する苦情です。  医薬部外品や化粧品に関する苦情は、PLセンターでは医薬部外品までが対象で、化粧品については対象外とされている点に注意してください。 【どういうときにPLセンターを紹介するのか】 医薬品副作用被害救済制度の給付対象とならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合が、まさに本問の場面です。救済制度は「適正に使用したのに避けられなかった副作用」を救うもので、製品そのものに欠陥がある場合は、企業が責任を負うべき問題だからです。 【他の選択肢について】 (1)都道府県 …… 販売業の許可や監視指導を担いますが、  個別の損害賠償の仲介機関ではありません。 (3)日本OTC医薬品協会 …… 一般用医薬品の製造販売業者の  業界団体であり、紛争処理の窓口ではありません。 (4)独立行政法人医薬品医療機器総合機構 …… 救済給付の請求先です。  しかし本問は「救済制度の給付対象とならないケース」の話ですから、ここではありません。 (5)くすりの適正使用協議会 …… 医薬品の適正使用に関する  啓発や情報提供を行う団体で、紛争処理は行いません。 【まとめ】 健康被害が副作用によるもので、適正に使用していた  → 総合機構(医薬品副作用被害救済制度) 健康被害が製品不良など企業の責任によるもの  → 医薬品PLセンター この2つの振り分けを覚えておけば、出題の形が変わっても対応できます。

出典:登録販売者試験 令和元年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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