医薬品の副作用等による健康被害の救済に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。…
医薬品の適正使用と安全対策 第55問
医薬品の副作用等による健康被害の救済に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- (1)医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく私的制度である。
- (2)救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、国の補助金によって賄われている。
- (3)救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療を受ける場合であり、入院治療が必要と認められる場合であっても、やむをえず自宅療養を行った場合は含まれない。
- (4)一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい ―― 請求に必要な書類】
一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。登録販売者は、販売証明書の作成に協力することが求められます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。医薬品副作用被害救済制度は、製薬企業の社会的責任に基づく「公的」制度として、1980年5月より運営が開始されました。私的制度ではありません。
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(2) 誤り。救済給付業務に必要な費用のうち、給付費は、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられます。事務費については、その2分の1相当額が国庫補助により賄われています。
(3) 誤り。救済給付の対象となる健康被害の程度は、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療を受ける場合や、日常生活が著しく制限される程度の障害等です。入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。
出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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