医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…

医薬品の適正使用と安全対策 第57問

医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、給付対象に含まれない。イ 医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれない。ウ 無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害は、給付対象に含まれない。エ 殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)及び一般用検査薬を適切に使用したにもかかわらず発生した健康被害は、給付対象に含まれない。

正答 (1)
正答は (1)。ア〜エはすべて正しい記述です。 【ア 正しい ―― 一部の日本薬局方収載医薬品】 一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象となりません。 【イ 正しい ―― 軽度のものは対象外】 救済給付の対象となる健康被害の程度は、入院治療が必要と認められる場合(やむをえず自宅療養を行った場合を含む)や日常生活が著しく制限される程度の障害等です。医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものは、給付対象に含まれません。 【ウ 正しい ―― 無承認無許可医薬品は対象外】
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無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む)の使用による健康被害は、救済制度の対象から除外されています。 【エ 正しい ―― 対象とならない医薬品】 要指導医薬品又は一般用医薬品のうち、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象となりません。 【関連】 このほか、医薬品の不適正な使用(用法用量、使用上の注意に従わない使用)による健康被害や、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合も、救済制度の対象とはなりません。

出典:登録販売者試験 令和3年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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