薬局に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第111問
薬局に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 医薬品医療機器等法において、薬局とは、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。イ 薬剤師法(昭和35年法律第146号)により、調剤を実施する薬局は、医療提供施設として位置づけられている。ウ 薬局において、登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品又は第三類医薬品に分類されたものの販売等に関しては、購入者等への情報提供や相談対応を行うことができる。エ 地域連携薬局とは、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために必要な機能を有し、傷病の区分ごとにその所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局のことである。
- (1)ア: 正 イ: 正 ウ: 正 エ: 誤
- (2)ア: 正 イ: 正 ウ: 誤 エ: 正
- (3)ア: 正 イ: 誤 ウ: 正 エ: 誤
- (4)ア: 誤 イ: 正 ウ: 誤 エ: 誤
- (5)ア: 誤 イ: 誤 ウ: 正 エ: 正
正答 (3)
正答は (3)。ア・ウが正しく、イ・エが誤りです。
【(ア)正しい】
法第2条第12項で、薬局は設問のとおり定義されています。
【(イ)が誤り ―― 位置づけているのは医療法】
調剤を実施する薬局を医療提供施設として位置づけているのは、医療法です。薬剤師法ではありません。
【(ウ)正しい】
薬局で登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行えるのは、第二類医薬品または第三類医薬品の販売等に関してです。第一類医薬品は薬剤師が行います。
【(エ)が誤り ―― これは専門医療機関連携薬局】
傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受ける薬局は、専門医療機関連携薬局です。
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地域連携薬局は、他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供・指導を実施するための一定の必要な機能を有し、都道府県知事の認定を受けた薬局です(傷病の区分ごとではありません)。
出典:登録販売者試験 令和7年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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