店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第51問
店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 店舗販売業の許可は、本店が許可を受けていれば、医薬品を販売する支店は新たに許可を受ける必要はない。b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。c その店舗において薬剤師がいない場合には、登録販売者がいる場合であっても、要指導医薬品及び第一類医薬品の販売を行うことはできない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤
- (3)a: 正 b: 誤 c: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(b)(c)です。
【(a)が誤り ―― 許可は店舗ごと】
店舗販売業の許可は店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事等が与えます。本店が許可を受けていれば支店は不要、ということはありません。薬局や配置販売業も同じ考え方で、業者単位ではなく単位ごとに許可を受けます。
【(b)正しい ―― 店舗販売業では調剤できない】
店舗販売業では、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。調剤は薬局でなければできない業務です。処方箋を持ち込まれた場合は、薬局を案内してください。
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【(c)正しい ―― 薬剤師がいなければ第一類は売れない】
要指導医薬品及び第一類医薬品を販売できるのは薬剤師だけです。登録販売者がいても、薬剤師がいなければ販売できません。
登録販売者が販売できる範囲 …… 第二類医薬品及び第三類医薬品です。
要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師のみ、と明確に区切って覚えてください。
なお、店舗管理者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売する店舗であれば一定の実務・業務経験を満たす登録販売者がなることができます。
出典:登録販売者試験 令和3年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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