薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法…
薬事に関する法規と制度 第50問
薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項で規定されるものとする。a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。b 薬局において医薬品の販売を行うためには、薬局の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなければならない。c 薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務を行うため、恒常的に薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (2)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
正答 (5)
正答は (5)。正しいのは(d)だけです。
【(a)が誤り ―― 許可権者は知事等】
薬局は、その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市は市長、特別区は区長)の許可を受けなければ開設できません。厚生労働大臣ではありません。薬局、店舗販売業、配置販売業のいずれも許可権者は知事等です。
【(b)が誤り ―― 薬局は店舗販売業の許可がいらない】
薬局では、医薬品の販売業の許可を受けなくても、薬局の許可のみで医薬品を販売することができます。薬局は医薬品の販売業に含まれない形で法律上整理されていますが、薬局開設の許可を受ければ一般用医薬品も販売できます。
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【(c)が誤り ―― 「恒常的」ではなく「一時的」】
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に薬剤師が不在となる時間をいいます。学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務による不在は、薬剤師不在時間には該当しません。設問はこの2点をどちらも逆にしています。
【(d)正しい ―― 不在時の掲示と閉鎖】
薬剤師不在時間内は調剤室を閉鎖し、調剤に応じられない旨等を、薬局内の見やすい場所と薬局の外側の見やすい場所の両方に掲示しなければなりません。
補足 …… 薬剤師不在時間内に販売できるのは第二類医薬品又は第三類医薬品です。
また、この間も薬局の管理者は薬剤師でなければならず、登録販売者が管理者になることはできません。
出典:登録販売者試験 令和3年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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