次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第57問
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- (1)a: 何人も b: 販売方法 c: 不当
- (2)a: 何人も b: 製造方法 c: 誇大
- (3)a: 医薬品の販売業者は b: 製造方法 c: 不当
- (4)a: 医薬品の販売業者は b: 販売方法 c: 誇大
- (5)a: 医薬品の販売業者は b: 製造方法 c: 誇大
正答 (2)
正答は (2)。何人も、製造方法、誇大の組合せです。
【第66条第1項の条文】
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
【(a)何人も ―― 販売業者に限らない】
書き出しは「何人も」です。
だから ……
広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与する
すべての人が対象となります。
制作にかかわった者、媒体に載せた者も含まれます。
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法第68条も同じ ……
承認前の医薬品等の広告の禁止も「何人も」で始まります。
【(b)製造方法 ―― 販売方法ではない】
対象となるのは名称、製造方法、効能、効果又は性能です。
販売方法はこの条文の対象ではありません。
なお ……
同条第2項では、医薬品等の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告等することは第1項に該当するものとされています。
同条第3項では、医薬品等に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書
又は図画を用いてはならないとされています。
【(c)誇大 ―― 不当ではない】
虚偽又は誇大な記事です。
「不当」という語はこの条文では使われていません。
「不当」が出てくるのは不当景品類及び
不当表示防止法のほうです。
【罰則】
法第66条第1項に違反した者には、2年以下の拘禁刑(令和7年6月より前は懲役)若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科が科されます。
課徴金制度 ……
厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果
又は性能に関する
虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う制度があります。
行政庁の措置 ……
都道府県知事等は、違反広告に係る
医薬品の販売等が行われた場合には、その業務の停止を命じることができます。
出典:登録販売者試験 令和7年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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最終更新日
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