配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第50問

配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。b 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。c 配置販売業者が店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。d 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(b)(c)です。 【(a)正しい ―― 配置販売品目基準】 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売してはなりません。 なぜか …… 配置販売は、あらかじめ医薬品を預けておき、使った分だけ後で代金を受け取る「先用後利」の方式です。 長期間家庭に置かれることが前提なので、品質が保たれやすい品目に限られます。 【(b)正しい ―― 身分証明書は「住所地」の知事が発行】 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯しなければ配置販売に従事できません。
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届出との違い …… 配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事には、あらかじめ 配置販売に従事する者の氏名及び住所、区域及びその期間を届け出ます。 身分証明書は住所地、届出は従事する区域。この違いが頻出です。 【(c)正しい ―― 店舗で売るなら別の許可】 配置販売業者が店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要があります。 【(d)が誤り ―― 配置販売業では分割販売できない】 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することはできません。薬局及び店舗販売業では、特定の購入者の求めに応じて分割販売することができますが、配置販売業は対象外です。 分割販売の注意 …… あらかじめ小分けして販売することは無許可製造・無許可製造販売に該当するため、認められません。 求められてから分けるのが分割販売です。

出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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