医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第59問
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当するものと判断されている。b 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。c チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合には、不適正な広告とみなされることがある。d 店舗販売業者がその店舗において販売する医薬品について広告するとき、当該医薬品を購入した者による実際の感想であっても、医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項は表示してはならない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(c)(d)です。
【(a)が誤り ―― 「いずれか」ではなく「すべて」】
医薬品の広告に該当するかどうかは、次の3つの要件をすべて満たす場合に該当すると判断されます。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること
(3)一般人が認知できる状態であること
設問は「いずれかの要件を満たす場合」としており、ここが誤りです。ひとつでも欠ければ広告には当たりません。
【(b)が誤り ―― 承認前の広告は誰であっても禁止】
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承認前の医薬品については、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されています(法第68条)。製造販売業者であっても例外ではありません。なお、この規定は何人も対象とするもので、医薬品の販売業者に限らず、広告を行うすべての者に適用されます。
【(c)正しい ―― 食品的・化粧品的な用法の強調】
チラシやパンフレット等で、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合は、不適正な広告とみなされることがあります。安易な使用を促すおそれがあるためです。
【(d)正しい ―― 体験談でも不適正なら表示できない】
実際の購入者の感想であっても、医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項は表示してはいけません。「本当にあった話だから問題ない」とはなりません。
不適正な広告の例 …… 効能効果や安全性を保証する表現、使用前後の写真等による効果の保証、医薬関係者等が推薦している旨の広告、過度な不安を煽る表現、他社製品の誹謗広告など。
出典:登録販売者試験 令和3年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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