次の医薬品成分等のうち、一般用医薬品の添付文書等において、「してはいけないこと」の項目中に、「大量に使用(服用)しないこ…

医薬品の適正使用と安全対策 第108問

次の医薬品成分等のうち、一般用医薬品の添付文書等において、「してはいけないこと」の項目中に、「大量に使用(服用)しないこと」と記載することとされている成分等はどれか。

正答 (4)
正答は (4)。センナです。 【「大量に使用(服用)しないこと」の対象】 この記載は、刺激性瀉下成分についてのものです。 対象となる成分 …… センナ、センノシド、ダイオウ、カサントラノール、ビサコジル、ピコスルファートナトリウム等の瀉下薬(大黄甘草湯、大黄牡丹皮湯、麻子仁丸、防風通聖散、三黄瀉心湯、桃核承気湯、当帰湯などのダイオウを含む漢方処方製剤も含む) 理由 …… 腸管粘膜への刺激が大きくなり、腸管粘膜に炎症を生じるおそれがあるため。 また、依存性・習慣性が生じるおそれもあります。
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販売時の助言 …… 便秘は食生活や生活習慣の改善が基本です。 刺激性瀉下成分を毎日のように使い続けると、腸が自力で動かなくなっていきます。 「効かなくなったので量を増やした」という相談は典型的な悪循環ですので、量を増やすのではなく使い方を見直すよう勧めてください。 【他の選択肢について】 イブプロフェン …… 解熱鎮痛成分。 「してはいけないこと」として15歳未満の小児、出産予定日12週以内の妊婦などの記載があり、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病の既往歴がある人は「相談すること」です。 ジプロフィリン …… キサンチン系成分。 「相談すること」としててんかん、甲状腺機能障害、心臓病の記載があります。 トラネキサム酸 …… 抗炎症成分。 「相談すること」として血栓のある人、血栓症を起こすおそれのある人の記載があります。 カフェイン …… 「してはいけないこと」としてコーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと(眠気防止薬)という 別の記載があります。

出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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