次のうち、医薬品医療機器等法第29条の4に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない…

薬事に関する法規と制度 第54問

次のうち、医薬品医療機器等法第29条の4に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。a 当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所b 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分c 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置d 店舗に勤務する登録販売者の氏名及び販売従事登録番号

正答 (3)
正答は (3)。掲示が必要なのは(b)(c)の2つです。 掲示事項は2つの柱に分かれます。 店舗の管理及び運営に関する事項 …… 許可の区分の別、開設者等の氏名又は名称その他の許可証の記載事項、管理者の氏名、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分、勤務する者の名札等による区別に関する説明、営業時間や営業時間外で相談できる時間、相談時及び緊急時の連絡先 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 …… 各区分の定義及びこれらに関する解説、表示・情報提供及び陳列に関する解説、指定第二類医薬品の表示等に関する解説、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、その他必要な事項
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【(b)正しい】 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分は掲示事項です。 【(c)正しい】 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置も掲示事項です。 【(a)は該当しない】 情報提供及び指導を行う場所そのものは掲示事項に挙げられていません。掲示が求められるのは相談時及び緊急時の連絡先です。 【(d)は該当しない ―― 登録番号までは不要】 掲示するのは、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務です。販売従事登録番号や薬剤師名簿登録番号までは求められていません。 考え方 …… 購入者が「ここは誰がいる店で、どんな医薬品を扱っていて、困ったらどこに連絡すればよいか」を自分で確かめられるようにするための掲示です。 この趣旨から考えると当否を判断しやすくなります。

出典:登録販売者試験 令和5年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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