次のうち、医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、…
薬事に関する法規と制度 第54問
次のうち、医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。a 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置b 当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所c 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説d 店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号
- (1)(a、c)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(c)です。
【掲示事項は二つの柱に分かれる】
《店舗の管理及び運営に関する事項》
許可の区分の別
開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項
管理者の氏名
勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
取り扱う要指導医薬品及び
一般用医薬品の区分
勤務する者の名札等による区別に関する説明
営業時間、営業時間外で相談できる時間
及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間
相談時及び緊急時の連絡先
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《要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項》
各区分の定義及び解説
各区分の表示に関する解説
各区分の情報の提供に関する解説
要指導医薬品の陳列に関する解説
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び
相談を勧める旨
一般用医薬品の陳列に関する解説
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
その他必要な事項
【(a)正しい ―― 個人情報の取扱い】
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は、販売制度に関する事項として掲示します。
【(b)が誤り ―― 情報提供を行う場所は掲示事項でない】
情報提供及び指導を行う場所は、薬局等構造設備規則で定められた構造設備の要件であって、掲示事項ではありません。
制度が違う ……
構造設備規則 …… 店をどう作るか
掲示事項 …… 店に何を掲げるか
【(c)正しい ―― 救済制度に関する解説】
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説は掲示事項です。
取り違えやすいもの ……
掲示する …… 健康被害の救済制度に関する解説
掲示しない …… 安全性情報報告制度に関する解説
救済制度は購入者が使う制度、報告制度は専門家が使う制度です。
購入者に向けた掲示だから
救済制度のほう、と結びつけると覚えやすくなります。
【(d)が誤り ―― 登録番号は掲示しない】
掲示するのは、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務です。薬剤師名簿登録番号や販売従事登録番号は含まれません。
名札の決まりとも区別する ……
薬局開設者等は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、その薬局に勤務する者に名札を付けさせる等の措置を講じなければなりません。
名札にも登録番号は求められていません。
出典:登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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