医薬品の広告に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第57問

医薬品の広告に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つを満たす場合に、広告に該当すると判断されている。b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜すれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。d 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(b)(d)の2つです。 【(a)が誤り ―― 「いずれか一つ」ではなく「すべて」】 医薬品の広告に該当するかどうかは、次の3つの要件をすべて満たす場合に該当すると判断されます。 (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること (2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること (3)一般人が認知できる状態であること 設問は「いずれか一つを満たす場合」としており誤りです。ひとつでも欠ければ広告には当たりません。 【(b)正しい ―― 広告に含まれるもの】
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一般用医薬品の販売広告には、店舗における販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、店頭・店内広告も含まれます。 なお …… 医薬品の販売広告に関しては、医薬品医療機器等法だけでなく、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律の規制もあります。 【(c)が誤り ―― そのまま標榜してはいけない】 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品について、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜すると、承認された内容を正確に反映した広告とはいえません。一般用医薬品と医療用医薬品では、承認されている効能効果や用法用量が異なるためです。 【(d)正しい ―― 最大級の表現の禁止】 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされています。 その他の不適正な広告の例 …… 効能効果や安全性を保証する表現、使用前後の写真等による効果の保証、医薬関係者等が推薦している旨の広告、過度に不安を煽る表現や、医薬品が不必要な人にまで使用を促す表現、他社製品を誹謗する広告。

出典:登録販売者試験 令和5年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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