保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第47問

保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされることがある。b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(d)です。 【(a)正しい ―― 医薬品とみなされることがある】 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされることがあります。 無承認無許可医薬品 …… 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されている場合、医薬品的な形状(アンプル剤等)である場合、医薬品的な用法用量の記載がある場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となります。 【(b)が誤り ―― 総称は「保健機能食品」】 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品といいます。特定保健用食品ではありません。
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三つの中身 …… 特定保健用食品 …… 健康増進法に基づく            許可又は承認を受けて、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する 栄養機能食品 …… 国が定めた規格基準に           適合すれば、栄養成分の機能を表示できる 機能性表示食品 …… 事業者の責任において、            消費者庁長官へ届け出た            安全性及び機能性に関する            根拠に基づき            機能性を表示する。            特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない 【(c)が誤り ―― 疾病の予防・治癒ではない】 特定保健用食品は、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。 「保健の目的」であって …… 疾病の予防又は治癒を期待させる表示はできません。 そこまで踏み込めば医薬品の領域になります。 条件付き特定保健用食品 …… 特定の保健の効果は期待できるものの、科学的根拠が特定保健用食品の審査で要求される 科学的根拠のレベルに達しないものについて、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されています。 【(d)正しい ―― 法令用語ではない】 「健康食品」という単語は、法令で定義された用語ではありません。 実態 …… 「いわゆる健康食品」として一般食品として販売されているものが数多くあります。 それらは保健機能食品ですらなく、機能性の表示もできません。

出典:登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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