店舗販売業者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する次の記述の正誤について、正しい組合せ…

薬事に関する法規と制度 第52問

店舗販売業者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。b 第一類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。c 第二類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。d 指定第二類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。(b)だけが誤りです。 【リスク区分ごとの情報提供の義務】 区分     担当者   情報提供   書面 要指導医薬品 薬剤師  義務(対面) 書面を用いて              +薬学的知見に基づく指導 第一類医薬品 薬剤師  義務   書面を用いて 第二類医薬品 薬剤師又は         登録販売者 努力義務  ― 第三類医薬品 薬剤師又は         登録販売者 規定なし  ― 【(a)正しい ―― 要指導医薬品】 その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。
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「対面」がある …… 要指導医薬品だけです。 そこから 特定販売ができないという 帰結が出てきます。 【(b)が誤り ―― 第一類は薬剤師のみ】 第一類医薬品を販売又は授与する場合は、薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければなりません。 登録販売者は第一類医薬品の情報提供を行うことができません。 そもそも第一類医薬品を販売することができません。 【(c)正しい ―― 第二類は努力義務】 薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければなりません。 第三類医薬品では …… 情報提供に関する 法上の規定はありません。 ただし、購入者から相談があった場合には、リスク区分にかかわらず、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません (これは義務)。 相談への応答は区分を問わず義務、という点もよく問われます。 【(d)正しい ―― 指定第二類医薬品の措置】 指定第二類医薬品を販売又は授与する場合には、購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければなりません。

出典:登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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