毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際に、医薬品医療機器等法第46条第1項の規定により、当該医薬品を譲り…

薬事に関する法規と制度 第85問

毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際に、医薬品医療機器等法第46条第1項の規定により、当該医薬品を譲り受ける者から交付を受ける文書に記載されていなければならない事項として、誤っているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。譲受人の生年月日は、文書に記載しなければならない事項に含まれていません。 【文書に記載しなければならない事項】 毒薬または劇薬を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際には、譲り受ける者から、次の事項を記載した文書の交付を受けなければならないとされています(法第46条第1項)。 品名 数量 使用の目的 譲渡の年月日 譲受人の氏名、住所及び職業 この5項目が全体で、譲受人について求められているのは氏名、住所、職業の3つです。生年月日は含まれていませんので、選択肢 (3) が誤りとなります。
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【覚え方】 「何を、どれだけ、何のために、いつ、誰が」と並べると、次のように対応します。 何を …… 品名 どれだけ …… 数量 何のために …… 使用の目的 いつ …… 譲渡の年月日 誰が …… 譲受人の氏名、住所、職業 生年月日は、この「誰が」の中に入りそうで入らない、という引っかけです。年齢に関する決まりは別にあり、14歳未満の者への交付が禁止されているという形で定められています。年齢の確認は必要でも、生年月日を文書に書かせる決まりではない、と整理しておきましょう。 【あわせて押さえること】 この文書について、ほかに次の点も問われます。 文書の形式 …… 譲受人が署名または記名押印したものでなければならない 電子的な方法 …… 一定の条件のもとで、電磁的記録による方法で代えることができる 保存期間 …… 当該文書は2年間保存しなければならない また、店舗販売業者が、当該薬局、店舗又は区域以外の場所で業務を行う者に販売または譲渡する場合には、この文書の交付は必要ありません。相手が一般の生活者である場合の決まりである、という点を押さえておいてください。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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