医薬品医療機器等法に基づく毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第84問

医薬品医療機器等法に基づく毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。b 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。c 店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売してはならない。d 劇薬については、直接の容器又は被包に赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(b)(c)の2つです。 【(a)が誤り ―― 要指導医薬品には劇薬がある】 一般用医薬品には、毒薬または劇薬に該当するものはありません。しかし、要指導医薬品には劇薬に該当するものがあります。したがって「要指導医薬品で劇薬に該当するものはない」という記述は誤りです。 ここは「一般用医薬品」と「要指導医薬品」を入れ替えた出題が繰り返されますので、次の形で正確に覚えてください。 一般用医薬品 …… 毒薬・劇薬に該当するものはない 要指導医薬品 …… 劇薬に該当するものがある
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【(b)正しい ―― 14歳未満には交付できない】 毒薬または劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されています。記述のとおりです。 年齢の数字がそのまま問われます。「14歳未満」であって、15歳でも18歳でも20歳でもありません。第3章に出てくる「15歳未満」という区切りと混同しやすいので、毒薬・劇薬は14歳と区別して覚えてください。 【(c)正しい ―― 登録販売者は開封販売できない】 店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者、および区域管理者が登録販売者である配置販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売等してはならないとされています。記述のとおりです。 開封して販売(分割販売)するには、薬剤師が管理者であることが必要になります。 【(d)が誤り ―― 色が毒薬と入れ替わっている】 表示の決まりは次のとおりです。ここは色と枠の組み合わせが必ず問われます。 毒薬 …… 直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、品名及び「毒」の文字を記載 劇薬 …… 直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって、品名及び「劇」の文字を記載 問題文は劇薬について「赤地に白枠、白字」としており、毒薬の表示の形(地と字が逆)をあてはめてしまっています。 覚え方としては、毒のほうが危険だから黒くて重々しい、劇薬は白地に赤で注意を促す、と情景で結びつけるとよいでしょう。 【保管についての決まり】 あわせて、保管の決まりも押さえておきます。 毒薬・劇薬 …… 他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならない 毒薬 …… さらに、かぎを施さなければならない かぎが必要なのは毒薬だけです。劇薬には施錠の義務はありません。ここも頻出の論点です。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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