1~5で示される効能効果のうち、化粧品の効能効果の範囲として誤っているものはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第89問

1~5で示される効能効果のうち、化粧品の効能効果の範囲として誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。「日やけによるシミ、ソバカスを薄くする」は、化粧品の効能効果の範囲として認められていません。 【なぜ誤りなのか】 化粧品の効能効果の範囲には、日やけに関するものとして次の表現が認められています。 日やけを防ぐ 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ いずれも「防ぐ」であって、「薄くする」ではありません。すでにできてしまったシミやソバカスを薄くする、という効果は、化粧品に認められた範囲を超えています。 このような美白効果は、医薬部外品(薬用化粧品)において「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」といった形で認められているものであり、化粧品の範囲ではありません。
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【化粧品の定義から考える】 化粧品とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布等される物で、人体に対する作用が緩和なもの」をいいます。 「健やかに保つ」までが化粧品の範囲であって、すでに生じた状態を治したり、変えたりすることは含まれない、という線引きです。この考え方が分かっていれば、個々の表現を丸暗記しなくても判断できるようになります。 したがって、化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていません。また、人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品としては認められません。 【他の選択肢はいずれも認められた範囲】 残りの4つは、化粧品の効能効果の範囲として認められている表現です。 肌にはりを与える。 毛髪をしなやかにする。 口唇を滑らかにする。 乾燥による小ジワを目立たなくする。 「乾燥による小ジワを目立たなくする。」は認められており、「シワを改善する」「シワをなくす」は認められていません。「乾燥による」という限定と、「目立たなくする」という控えめな表現がそろっている点が特徴です。 【判断のこつ】 迷ったときは、その表現が予防・維持・見た目の範囲にとどまっているかを考えてください。 認められやすい表現 …… 「防ぐ」「保つ」「与える」「整える」「目立たなくする」 認められない表現 …… 「治す」「治療する」「改善する」「薄くする」「痩せる」

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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