薬局で行う医薬品の特定販売の方法等に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第95問

薬局で行う医薬品の特定販売の方法等に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与することができる。b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、ホームページに薬局の情報提供を行うための設備の写真を表示しなければならない。c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、ホームページに特定販売を行う医薬品の使用期限を表示しなければならない。d 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売することができる。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(c)(d)の2つです。 【特定販売とは】 まず定義を確認しましょう。特定販売とは、「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与」をいいます。いわゆるインターネット販売などがこれにあたります。 この定義の中に、そのまま正誤の判断材料が入っています。 【(a)が誤り ―― その薬局にある品物に限る】 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しなければなりません。
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問題文は「当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している」ものを販売できるとしていますので誤りです。倉庫から直接発送するような形は認められていない、ということです。 【(b)が誤り ―― 必要なのは外観と陳列の写真】 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合、ホームページには次のものを表示しなければならないとされています。 薬局又は店舗の主要な外観の写真 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏名 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合には、その開店時間及び特定販売を行う時間 特定販売を行う医薬品の使用期限 必要なのは外観の写真と陳列の状況を示す写真であって、「情報提供を行うための設備の写真」ではありません。ここが誤りです。 【(c)正しい ―― 使用期限の表示】 上のとおり、特定販売を行う医薬品の使用期限は、ホームページに表示しなければならない事項に含まれています。記述のとおりです。 対面で確認できない分、品質に関わる情報をあらかじめ示しておく必要がある、という趣旨です。 【(d)正しい ―― 薬局製造販売医薬品も対象】 定義のとおり、特定販売の対象には一般用医薬品のほか、薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)が含まれます。記述のとおりです。 対象になるもの・ならないものを整理しておきましょう。 対象になる …… 一般用医薬品(第1類、第2類、第3類)、薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く) 対象にならない …… 要指導医薬品、毒薬・劇薬である薬局製造販売医薬品 要指導医薬品が対象外である理由は、薬剤師の対面による情報提供と指導が義務づけられているためです。離れた場所にいる相手には対面ができませんので、筋が通っています。 【相談があった場合】 特定販売を行う場合であっても、購入者等から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対面又は電話により情報提供を行わせなければならないとされています。インターネット上のやりとりだけで済ませてよいわけではない、という点も押さえておいてください。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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