次のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象であるものはどれか。…
医薬品の適正使用と安全対策 第114問
次のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象であるものはどれか。
- (1)日本薬局方精製水
- (2)いわゆる健康食品
- (3)殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)
- (4)無承認無許可医薬品
- (5)一般用検査薬
正答 (3)
正答は (3)。人体に直接使用する殺菌消毒剤は救済制度の対象です。
【対象とならないものを覚える】
医薬品副作用被害救済制度は、許可医薬品の副作用による健康被害を救うものです。対象とならないものを覚えてしまうのが早道です。
要指導医薬品又は一般用医薬品では
殺虫剤・殺鼠剤
殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
一般用検査薬
一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもの、
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個人輸入により入手された医薬品を含む)
【(3)が正解 ―― 「人体に直接使用するものを除く」の読み方】
対象外とされているのは殺菌消毒剤のうち人体に直接使用するものを除いたもの、つまり器具や環境に使う消毒薬です。
裏を返せば、人体に直接使用する殺菌消毒剤は対象になります。設問は、この括弧書きをそのまま読み取れるかを聞いています。
対象外 …… 殺菌消毒剤(器具・環境用)
対象 …… 殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)
【ほかの選択肢】
(1)日本薬局方精製水 …… 一部の日局収載医薬品として対象外
(2)いわゆる健康食品 …… そもそも医薬品ではないので対象外
(4)無承認無許可医薬品 …… 対象外
(5)一般用検査薬 …… 対象外
【入院相当の健康被害であることも要件】
あわせて、医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、その程度が入院を要する程度の場合が給付の対象であることも押さえてください。
対象とならない …… 医療機関での治療を要さずに寛解したような
軽度のもの
対象となる …… 入院を必要とする程度の医療を受ける場合
(入院治療が必要と認められるが、やむをえず
自宅療養を行った場合等も含む)
出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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