濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する際、店舗販売業者が、従事する薬剤師又は登録販売者に確…
薬事に関する法規と制度 第95問
濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する際、店舗販売業者が、従事する薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 当該医薬品を購入しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名c 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の住所d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
正答 (2)
正答は (2)。c だけが誤りです。
【確認しなければならない事項】
濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売するとき、店舗販売業者は、薬剤師又は登録販売者に次の事項を確認させなければなりません。
購入しようとする者が若年者である場合は、その氏名及び年齢
購入者及び使用者による、他の薬局開設者等からの当該医薬品及び
当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする
場合は、その理由
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その他、適正な使用を目的とする購入等であることを確認するために必要な事項
【(a)正しい】
他の店舗からの購入状況を確認させます。「当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品」と、範囲が広く取られている点にも注意してください。一つの成分だけを見ていては買い回りを捉えられないためです。
【(b)正しい/(c)誤り ―― 氏名と年齢は確認、住所は確認しない】
若年者については、氏名及び年齢を確認します。住所は確認事項に含まれていません。
確認するのは「誰が」「何歳か」であって、どこに住んでいるかではありません。
【(d)正しい】
必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認します。そのうえで、適正な使用のためと認められない場合には、販売してはならないこととされています。
【濫用等のおそれのある医薬品】
指定されている成分も、あわせて覚えてください。
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
かぜ薬や鎮咳去痰薬に配合されているものが並びます。令和5年4月の告示改正で、「鎮咳去痰薬に限る」といった薬効群の限定は外れています。
※令和8年4月一部改訂の手引きでは「指定濫用防止医薬品」に改められ、指定成分はジフェンヒドラミン、デキストロメトルファンを加えた8つ(いずれも外用剤を除く)になっています。
出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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