店舗販売業者が医薬品の特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合、ホームページに見やすく表示しなけ…
薬事に関する法規と制度 第96問
店舗販売業者が医薬品の特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合、ホームページに見やすく表示しなければならない情報として、誤っているものはどれか。
- (1)特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
- (2)一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
- (3)現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び写真
- (4)店舗の主要な外観の写真
- (5)開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
正答 (3)
正答は (3)。写真までは求められていません。
【ホームページに表示すべき情報】
特定販売を行うことについてインターネットで広告する場合、ホームページに見やすく表示しなければならない情報は、店舗の掲示事項に加えて次のとおりです。
薬局又は店舗の主要な外観の写真
一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏名
開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間及び
特定販売を行う時間
特定販売を行う医薬品の使用期限
【(3)が誤り ―― 人の写真は要らない】
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表示するのは、薬剤師又は登録販売者の別とその氏名までです。写真は求められていません。
写真が必要なのは店舗の主要な外観と一般用医薬品の陳列の状況の二つ、つまり場所についてです。人については氏名まで、と分けて覚えてください。
【(1)(2)(4)(5)は正しい】
使用期限(1)、陳列の状況を示す写真(2)、店舗の主要な外観の写真(4)、開店時間と特定販売を行う時間(5)は、いずれも表示すべき情報として挙げられています。
【特定販売の基本】
あわせて、特定販売そのものの決まりも確認しておいてください。
特定販売できるのは、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)。要指導医薬品は特定販売できない
当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列しているものを販売する
広告にはリスク区分ごとに区分して表示する
購入者から対面又は電話による相談の希望があった場合は、薬剤師又は登録販売者が対面又は電話により情報提供を行わせる
出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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