次のうち、化粧品で表示・標榜することが認められている効能効果として誤っているものはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第99問

次のうち、化粧品で表示・標榜することが認められている効能効果として誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。「肌の新陳代謝を促進する」は化粧品では標榜できません。 【化粧品の定義】 化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。 この「作用が緩和」という枠から、標榜できる効能効果の範囲が決まってきます。 【(4)が誤り ―― 新陳代謝の促進は体の機能への働きかけ】 「肌の新陳代謝を促進する」は、化粧品の効能効果の範囲(56項目)に含まれていません。
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新陳代謝を促す、という言い方は身体の機能に影響を及ぼすことを意味します。これは化粧品の「人体に対する作用が緩和」という枠を越え、医薬部外品あるいは医薬品の領域に踏み込む表現です。 【(1)(2)(3)(5)は認められている】 いずれも化粧品の効能効果の範囲に挙げられています。 (1)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (2)フケ、カユミがとれる。 (3)ひげを剃りやすくする。 (5)乾燥による小ジワを目立たなくする。 【見分け方】 化粧品で標榜できるのは、表面をきれいにする・見た目を整える・状態を保つという範囲までです。 化粧品で言える …… 「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」            「日やけを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする」 化粧品で言えない …… 「促進する」「改善する」「防止する」など、            身体の機能そのものに働きかける表現            (例)にきびを防ぐ、美白する、肌荒れを改善する なお(5)の「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、効能評価試験済みであることを前提に認められた表現です。単に「シワをなくす」とは言えません。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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