次の記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークし…
通関業法 通関業法 第12問
次の記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業を営もうとする営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていることを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっていること」には、許可申請の際、通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実とは認められない単なる見通しを含むこととされている。
- (2)通関業者が通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとするときは、許可申請書を財務大臣に提出しなければならないが、その許可申請書には、当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面を添付することを要しない。
- (3)財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可の際に当該許可に付することができる条件は、通関業務を行うことができる地域の限定及び取り扱う貨物の種類の限定に限るものとされている。
- (4)認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。
- (5)認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、その届出書に、当該営業所においてその通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面を添付しなければならないこととされている。
- (6)正しい記述はない
正答 (4)
正答は (4)。
【営業所の新設】
通関業法第8条第1項は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは財務大臣の許可を受けなければならないと定め、同条第2項が第3条第2項から第4項までおよび第5条第2号・第3号を準用しています。これに対し第9条は、認定通関業者である通関業者について、許可によらず届出によって営業所を設けることができる特例を定めています。
【各選択肢の検討】
(1) 誤りです。第5条第3号の「第13条の要件を備えることとなっていること」については、許可申請の際に通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実であると認められる場合を指し、単なる見通しにとどまる場合は含まないものとされています。「備えることとなっている」という表現は、確実性のある予定を意味します。
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(2) 誤りです。通関業法施行令第1条第2項は、営業所の新設の許可申請書には、当該営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細ならびに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量およびその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならないと定めています。
(3) 誤りです。第8条第2項が準用する第3条第2項は、条件を付することができるとするだけで、条件の内容を地域の限定と貨物の種類の限定に限る旨の定めは置いていません。第3条第3項により、条件は法の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならないという枠がかかるだけです。
(4) 正しい記述です。第9条第2項は、届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において第8条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用すると定めています。届出のままではなく、許可を受けたものとみなされる点が重要で、その後の変更等の届出や通関士の設置義務なども通常の営業所と同様に働きます。
(5) 誤りです。通関業法施行令第2条第2項は、届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならないと定めるにとどまります。通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面の添付が求められるのは、施行令第1条第2項の許可申請書の場合です。届出の特例は手続を軽くするためのものですから、添付書面も簡素になっていると理解してください。
【許可と届出の違いを整理する】
許可申請書 記載事項は施行令第1条第1項、添付書面は同条第2項(従事者の氏名、資産の明細、業務量とその算出の基礎)
届出書 記載事項は施行令第2条第1項、添付書面は同条第2項(従事者の氏名)
記載事項は同じ三つですが、添付書面に差があります。ここが問われます。
出典:第58回 通関士試験 通関業法 第12問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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