次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…

関税法等 関税法等 第9問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (1)(4)
正答は、(1)、(4) の二つです。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。関税法第67条の2第3項第3号は、特例輸入者または特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合を、貨物を保税地域等に入れた後に申告するという原則の例外としています。したがって、これらの者は貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告をすることができます。なお、同条第4項により、積荷に関する事項が税関に報告等された後にする必要があります。 (2) 誤りです。関税法第67条の2第2項は、外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物について、「政令で定めるところにより税関長の承認を受けて」申告することができると定めています。他の貨物と混載されていないことや積付けの状況が検査に支障がないことは、承認を受けるための判断要素であって、承認そのものを不要にする事情ではありません。
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(3) 誤りです。世界貿易機関協定税率の適用を受けようとする場合の原産地証明書は、貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは提出を要しません。少額の貨物にまで証明書を求めることは、手続の負担と税収の確保との釣り合いを欠くためです。 (4) 正しい記述です。経済連携協定に基づく便益の適用を受けようとする貨物について締約国原産地証明書の提出を要する場合には、関税法第43条の3第1項の規定により保税蔵置場に置くことの承認を受けるときにも、その承認の申請の際に提出しなければなりません。蔵入承認の段階で原産地を確認しておく仕組みであり、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合は除かれます。なお、このときに提出していれば、その後の輸入申告の際に重ねて提出する必要はありません。 (5) 誤りです。締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出しなければなりません。輸入の許可の日ではありません。許可を受けた後に提出するのでは、許可の判断に用いることができず、意味がありません。 【提出のタイミングを整理する】  原則    輸入申告の際  蔵入承認等を受ける場合 その承認の申請の際  既に提出している場合  輸入申告の際の重ねての提出は不要 どの段階で税関が原産地を確認するのか、という観点で考えれば、条文を覚えていなくても判断できる場面が多くあります。

出典:第59回 通関士試験 関税法等 第9問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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