次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…

関税法等 関税法等 第10問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (1)(4)(5)
正答は、(1)、(4)、(5) の三つです。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。関税法第2条第3項は、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、または消費される場合には、その使用し、または消費する者がその時に当該貨物を輸入するものとみなすと定めています。その例外は関税法施行令第1条の2に限定列挙されており、税関職員が採取した見本を検査のために使用・消費する場合などが挙がっていますが、輸入者が第32条の許可を受けて持ち出した見本を自ら検査して消費する場合は含まれていません。したがって、その消費の時に輸入したものとみなされます。
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(2) 誤りです。関税法第7条の2第2項は、特例申告書を「当該許可をした税関長」に提出しなければならないと定めています。貨物の輸入地を所轄する税関長ではありません。輸入の許可をした税関長が、その後の税額の確定についても責任を持つという整理です。 (3) 誤りです。関税法第69条の11第1項第9号の2は、意匠権または商標権を侵害する物品のうち、外国から日本国内にある者に宛てて発送した貨物であって、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為に係るものを輸入してはならない貨物としています。ここに特許権は含まれていません。業としての輸入でない持込みまで規制の対象としているのは、模倣品の個人輸入に対応するためであり、意匠権と商標権に限られています。 (4) 正しい記述です。意匠権を侵害する物品については(3)で見た第69条の11第1項第9号の2に該当しますから、同条第2項により没収して廃棄することができます。同項の対象は第1号から第6号までと第9号から第10号までであり、第9号の2はその範囲に含まれます。 (5) 正しい記述です。関税法第74条は、第84条第1項から第3項までの規定により公売に付され、または随意契約により売却されて買受人が買い受けたものは、この法律の適用については輸入を許可された貨物とみなすと定めています。したがって、買受人が改めて輸入申告をして輸入の許可を受ける必要はありません。 【輸入を許可された貨物とみなされるもの】 第74条には、公売や随意契約による売却のほか、日本郵便株式会社から交付された郵便物、保税展示場の許可の期間満了後に関税が徴収されたもの、没収されたもの、通告処分により納付されたものなどが並んでいます。いずれも、既に税関の手続を経ているか、国の管理の下で処分されたものであり、重ねて輸入の手続を求める必要がない場面です。

出典:第59回 通関士試験 関税法等 第10問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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