エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域についての作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令…
関係法令 第17問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域についての作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
- (2)測定は、原則として、外部放射線による1cm線量当量率又は1cm線量当量について行うものとする。
- (3)放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、計算により算出することができる。
- (4)測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定方法、測定結果等一定の事項を記録し、これを30年間保存しなければならない。
- (5)測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
作業環境測定の記録は、5年間保存します。「30年間」ではありません。
【保存期間の使い分け】
作業環境測定の記録 5年間
健康診断個人票 30年間
線量の測定・算定の記録 30年間
→ 人に関わる記録は長く、場所に関わる記録は5年
【なぜ人の記録は30年なのか】
放射線の影響は、何十年も後に現れることがある
がんや白血病は、被ばくから10年、20年たって発症することがあります。そのとき、過去にどれだけ被ばくしたかを調べられなければなりません。
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作業環境の測定は、そのときの職場の状態を示すものです。装置も配置も変わっていく以上、古い記録を何十年も持ち続ける意味は乏しい。だから5年で足ります。
【ほかの選択肢】
(1) 測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って
行わなければならない 正しい
(2) 測定は、原則として、外部放射線による1cm線量当量率又は
1cm線量当量について行う 正しい
(3) 放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、
計算により算出することができる 正しい
(5) 測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、
管理区域に立ち入る労働者に周知させる 正しい
【計算による算出】
測定器で測れない場所もある
装置の直近など、人が近づけない場所です。その場合は、線量率と距離の関係から計算で求めます。個人の線量測定でも、「測定が著しく困難な場合」は計算によるとされています。
【周知させるわけ】
そこで働く人が、自分の職場の線量を知っておく
どこが高くて、どこが低いかを知っていれば、待機する位置を選ぶこともできます。測っただけで誰にも知らせないのでは、安全に役立ちません。
【70µm線量当量で測る場合】
70µm線量当量率が1cm線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所
わずかに超える程度では、1cm線量当量率で測ります。
【記録する事項】(電離則第54条)
測定日時、測定方法、放射線測定器の種類、型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名、測定結果に基づき実施した措置の概要
出典:エックス線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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