電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第17問
電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。
- (1)管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行う必要はない。
- (2)放射線業務歴のない者を雇い入れて放射線業務に就かせるときに行う健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、「白血球数及び白血球百分率の検査」を除く他の検査項目の全部又は一部について省略することができる。
- (3)定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、「被ばく歴の有無の調査及びその評価」を除く他の検査項目の全部又は一部について省略することができる。
- (4)事業場において実施した健康診断の結果、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、健康を保持するため必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- (5)健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として、30年間保存しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
雇入れの際の健康診断で省略できるのは、使用する線源の種類等に応じた第四号(白内障に関する眼の検査)だけです。医師が必要でないと認めても、「白血球数及び白血球百分率の検査」を除く他の項目を省略することはできません。
【健康診断の項目】
一 被ばく歴の有無の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
雇入れ・配置替えの際に省略できるのは第四号だけです(使用する線源の種類等に応じて。電離則第56条第2項)。二から五を医師の判断で省略できるのは定期の健康診断で(同第3項)、そのときも一は必ず行います。
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【なぜ定期でも一は省略できないのか】
これまでにどれだけ被ばくしてきたかが分からなければ、これから何を注意すべきかも決められない
血液や眼や皮膚の検査は、異常が出ているかを見るものです。被ばく歴の調査は、その人の出発点を知るためのもので、性質が違います。
【ほかの選択肢】
(1) 管理区域に一時的に立ち入るだけで、放射線業務に常時
従事していない労働者には健康診断は不要 正しい
(3) 定期の健康診断でも、省略できないのは
被ばく歴の有無の調査及びその評価 正しい
(4) 異常の所見があると診断された者について、健康診断が
行われた日から3か月以内に医師の意見を聴く
正しい
(5) 電離放射線健康診断個人票は原則30年間保存
正しい
【線量の測定と並べて読む】
線量の測定 一時的に立ち入る者も必要
健康診断 一時的に立ち入るだけなら不要
同じ「一時的に立ち入る者」でも、測定は要るが健診は要りません。測定は、その人がどれだけ浴びたかを知るためで、回数が少なくても記録します。健診は、継続して浴びる人の体の変化を追うためのものです。
【30年という保存期間】
被ばくによる影響は、何十年も経ってから現れる
だから個人票は30年間保存します(線量の記録も同じ30年間)。5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りではありません。事業を廃止しようとするときも、指定する機関に引き渡します。
出典:エックス線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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