電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…

関係法令 第17問

電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 雇入れの際の健康診断で省略できるのは、使用する線源の種類等に応じた第四号(白内障に関する眼の検査)だけです。医師が必要でないと認めても、「白血球数及び白血球百分率の検査」を除く他の項目を省略することはできません。 【健康診断の項目】 一 被ばく歴の有無の調査及びその評価 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白内障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 雇入れ・配置替えの際に省略できるのは第四号だけです(使用する線源の種類等に応じて。電離則第56条第2項)。二から五を医師の判断で省略できるのは定期の健康診断で(同第3項)、そのときも一は必ず行います。
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【なぜ定期でも一は省略できないのか】 これまでにどれだけ被ばくしてきたかが分からなければ、これから何を注意すべきかも決められない 血液や眼や皮膚の検査は、異常が出ているかを見るものです。被ばく歴の調査は、その人の出発点を知るためのもので、性質が違います。 【ほかの選択肢】 (1) 管理区域に一時的に立ち入るだけで、放射線業務に常時   従事していない労働者には健康診断は不要   正しい (3) 定期の健康診断でも、省略できないのは   被ばく歴の有無の調査及びその評価      正しい (4) 異常の所見があると診断された者について、健康診断が   行われた日から3か月以内に医師の意見を聴く                         正しい (5) 電離放射線健康診断個人票は原則30年間保存                         正しい 【線量の測定と並べて読む】 線量の測定  一時的に立ち入る者も必要 健康診断   一時的に立ち入るだけなら不要 同じ「一時的に立ち入る者」でも、測定は要るが健診は要りません。測定は、その人がどれだけ浴びたかを知るためで、回数が少なくても記録します。健診は、継続して浴びる人の体の変化を追うためのものです。 【30年という保存期間】 被ばくによる影響は、何十年も経ってから現れる だから個人票は30年間保存します(線量の記録も同じ30年間)。5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りではありません。事業を廃止しようとするときも、指定する機関に引き渡します。

出典:エックス線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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