エックス線装置構造規格に基づき、特定エックス線装置の見やすい箇所に表示しなければならない事項に該当するものは次のうちどれ…

関係法令 第15問

エックス線装置構造規格に基づき、特定エックス線装置の見やすい箇所に表示しなければならない事項に該当するものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。製造者名が表示事項に該当します。 【エックス線装置構造規格の表示事項】 一 定格出力 二 型式 三 製造者名 四 製造年月 特定エックス線装置の見やすい箇所に表示します。 【ほかの選択肢】 (2) 製造番号                該当しない (3) 型式検定合格番号            該当しない (4) エックス線管の遮蔽能力         該当しない (5) 設置年月                該当しない 【型式検定合格番号が入らないわけ】
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エックス線装置は、型式検定の対象ではない 型式検定は、防毒マスクや保護帽など、決められた機械等について行われます。エックス線装置に求められるのは構造規格への適合だけで、検定合格番号というものがそもそもありません。 ないものは表示できません。 【製造年月と設置年月】 表示するのは製造年月 構造規格は装置そのものの規格です。いつ作られたかは装置に備わった情報ですが、どこにいつ据えたかは装置の属性ではありません。設置は使う側の事情です。 【製造番号が入らないわけ】 規格が求めるのは、どんな性能のものかが分かること 定格出力と型式が分かれば、どれだけの能力があり、どの規格に適合しているかが判断できます。個体を識別する番号までは求めていません。 【遮蔽能力が入らないわけ】 遮蔽能力は、規格が要求する性能そのもの 構造規格に適合している以上、所定の遮蔽能力があることは前提です。改めて数値を書かせるものではありません。 なお、ガンマ線照射装置の線源容器については、遮蔽能力の定期点検が別に定められています。エックス線装置とは扱いが違います。 【特定エックス線装置とは】 波高値による定格管電圧が10kV以上のエックス線装置 これより低いものは、エックス線の発生が弱く、規制の対象から外れます。 【適用除外】 研究又は教育のため、使用のつど組み立てる方式のもの

出典:エックス線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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