エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…
関係法令 第11問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域は、外部放射線による等価線量が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域である。
- (2)管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
- (3)放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
- (4)管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、原則として1cm線量当量により行うが、70µm線量当量が1cm線量当量の10倍を超えるおそれのある場合においては、70µm線量当量により行うものとする。
- (5)管理区域に立ち入る労働者は、放射線測定器を用いて外部被ばくによる線量を測定することが著しく困難な場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。
管理区域に立ち入る労働者は、放射線測定器を用いて外部被ばくによる線量を測定することが著しく困難な場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 管理区域は、外部放射線による実効線量が3か月間につき
1.3mSvを超えるおそれのある区域 → 「等価線量」が誤り
(2) 管理区域には、必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止
する → 「放射線業務従事者以外」ではない
(3) 放射線装置室である旨の標識を掲げても、管理区域の明示は
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必要 → 省略できない
(4) 管理区域設定に当たっての実効線量の算定は、1cm線量当量に
より行う → 70µm線量当量による例外の定めはない
【管理区域の基準】
外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が、3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域
→ 算定は1cm線量当量による
実効線量であって、等価線量ではありません。等価線量は組織・臓器ごとの量で、区域の設定には使いません。
【(2)が誤りなわけ】
法令は「必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止」と定める
放射線業務従事者でなくても、必要があれば立ち入れます。点検の業者や、見学の関係者などです。その場合は一時的な立入りとして扱われます。逆に、放射線業務従事者であっても、必要がなければ入ってはいけません。
【(3)が誤りなわけ】
二つの標識は、目的が違う
管理区域の明示 → ここから先は線量が高い、と知らせる
放射線装置室の標識 → この部屋に装置がある、と知らせる
一方があれば他方を省けるものではありません。どちらも掲げます。
【1cm線量当量と70µm線量当量】
1cm線量当量 体の深いところ → 実効線量の算定
70µm線量当量 体の表面近く → 皮膚の等価線量
エックス線は透過力があるので、深部の1cm線量当量で評価します。
【放射線測定器の装着】
原則として必ず装着する
例外は「測定が著しく困難な場合」だけで、そのときは計算によって算定します。
出典:エックス線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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