電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令 第17問
電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。
- (1)雇入れの際の健康診断において、使用する線源の種類等に応じて「白内障に関する眼の検査」を省略している。
- (2)定期の健康診断において、医師が必要でないと認めた労働者に対し、「白血球数及び白血球百分率の検査」を省略している。
- (3)放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」を省略している。
- (4)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴いている。
- (5)放射線業務従事者が離職する際に健康診断を実施していない。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に違反しています。
雇入れ又は配置替えの際に行う健康診断で省略できるのは、白内障に関する眼の検査だけです。「赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」は省略できません。
【電離放射線健康診断の項目】
一 被ばく歴の有無の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
【省略できる場合】
雇入れ・配置替えの際
→ 使用する線源の種類等に応じて、第四号(白内障に関する
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眼の検査)のみ省略可(第56条第2項)
定期
→ 医師が必要でないと認めるときは、第二号~第五号の
全部又は一部を省略可(同第3項)
→ 前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、当年も
5mSvを超えるおそれのない者は、医師が必要と認め
なければ第二号~第五号を行わなくてよい(同第4項)
【(1)と(3)を読み比べる】
(1) 雇入れの際に白内障に関する眼の検査を省略 → 適法
(3) 配置替えの際に血液の検査を省略 → 違反
同じ「就業前の健康診断」でも、省略できる項目が決まっています。眼だけが例外です。
【眼の検査を省略できる条件】
条文は「使用する線源の種類等に応じて」
雇入れ・配置替えの際の白内障に関する眼の検査は、使う線源の種類などに応じて省略できる、と定められています。被ばく歴や放射線業務の経験の有無が条件ではありません。
一方、血液や皮膚の検査は、雇入れ・配置替えの際には省略できません。業務に就く前の状態を記録しておくことに意味があります。後で変化があったとき、比べる相手がなければ判断できません。
【ほかの選択肢】
(2) 定期の健康診断で、医師が必要でないと認めた労働者に対し
「白血球数及び白血球百分率の検査」を省略 適法
(4) 異常の所見があると診断された労働者について、3か月以内に
医師の意見を聴いている 適法
(5) 放射線業務従事者が離職する際に健康診断を実施していない
適法
【離職時の健康診断】
電離放射線健康診断に、離職の際に行う定めはない
実施の時期は、雇入れの際、配置替えの際、6か月以内ごとに1回です。ただし、線量の記録は30年間保存され、離職後も追跡できるようになっています。
出典:エックス線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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