電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。…

関係法令 第17問

電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが法令に違反しています。 雇入れ又は配置替えの際に行う健康診断で省略できるのは、白内障に関する眼の検査だけです。「赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」は省略できません。 【電離放射線健康診断の項目】 一 被ばく歴の有無の調査及びその評価 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白内障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 【省略できる場合】 雇入れ・配置替えの際   → 使用する線源の種類等に応じて、第四号(白内障に関する
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    眼の検査)のみ省略可(第56条第2項) 定期   → 医師が必要でないと認めるときは、第二号~第五号の     全部又は一部を省略可(同第3項)   → 前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、当年も     5mSvを超えるおそれのない者は、医師が必要と認め     なければ第二号~第五号を行わなくてよい(同第4項) 【(1)と(3)を読み比べる】 (1) 雇入れの際に白内障に関する眼の検査を省略 → 適法 (3) 配置替えの際に血液の検査を省略     → 違反 同じ「就業前の健康診断」でも、省略できる項目が決まっています。眼だけが例外です。 【眼の検査を省略できる条件】 条文は「使用する線源の種類等に応じて」 雇入れ・配置替えの際の白内障に関する眼の検査は、使う線源の種類などに応じて省略できる、と定められています。被ばく歴や放射線業務の経験の有無が条件ではありません。 一方、血液や皮膚の検査は、雇入れ・配置替えの際には省略できません。業務に就く前の状態を記録しておくことに意味があります。後で変化があったとき、比べる相手がなければ判断できません。 【ほかの選択肢】 (2) 定期の健康診断で、医師が必要でないと認めた労働者に対し   「白血球数及び白血球百分率の検査」を省略   適法 (4) 異常の所見があると診断された労働者について、3か月以内に   医師の意見を聴いている            適法 (5) 放射線業務従事者が離職する際に健康診断を実施していない                          適法 【離職時の健康診断】 電離放射線健康診断に、離職の際に行う定めはない 実施の時期は、雇入れの際、配置替えの際、6か月以内ごとに1回です。ただし、線量の記録は30年間保存され、離職後も追跡できるようになっています。

出典:エックス線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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