次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)…

関係法令 第18問

次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。ただし、労働安全衛生規則を安衛則、電離放射線障害防止規則を電離則という。A エックス線作業主任者を選任したとき。B 労働者数が常時25人の事業場で、電離則に基づく定期の電離放射線健康診断を行ったとき。C 労働者数が常時50人以上の事業場で、電離則に基づく雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき。D 労働者数が常時50人以上の事業場で、安衛則に基づく定期健康診断を行ったとき。

正答 (4)
正答は (4)。B,D が報告を要するものです。 【報告が必要なもの】 B 労働者数が常時25人の事業場で、電離則に基づく定期の   電離放射線健康診断を行ったとき D 労働者数が常時50人以上の事業場で、安衛則に基づく定期   健康診断を行ったとき 【報告が不要なもの】 A エックス線作業主任者を選任したとき C 雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき 【二つの健康診断の報告義務の違い】 一般の定期健康診断(安衛則)   → 常時50人以上の事業場のみ報告
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特殊健康診断(電離則など)   → 人数にかかわらず報告 Bは25人ですが、特殊健康診断なので報告が要ります。「50人以上」という条件は、一般の定期健康診断のものです。この区別が、この設問の要点です。 【なぜ特殊健診は人数を問わないのか】 有害業務は、人数が少なくても危険 一人でも従事者がいれば、その健康状態は行政が把握すべきものと考えられています。一般の健康診断は、事業場の規模に応じた衛生管理体制の一部として位置づけられているため、50人という線引きがあります。 【Cが不要なわけ】 報告が必要なのは、定期のものだけ 雇入れ・配置替えの際のものは、電離則でも安衛則でも報告不要です。一度きりの、その人のための健診だからです。 【Aが不要なわけ】 作業主任者は、選任報告書の提出を要しない 選任したときにすることは、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示して関係労働者に周知させることです。 報告が要るのは、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった、事業場全体の管理者です。 【報告の時期】 遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出 【様式】 電離放射線健康診断結果報告書/定期健康診断結果報告書

出典:エックス線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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