エックス線装置構造規格に基づき、特定エックス線装置の見やすい箇所に表示しなければならない事項に該当するものは次のうちどれ…

関係法令 第16問

エックス線装置構造規格に基づき、特定エックス線装置の見やすい箇所に表示しなければならない事項に該当するものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。製造者名が表示事項に該当します。 【エックス線装置構造規格の表示事項】 一 定格出力 二 型式 三 製造者名 四 製造年月 特定エックス線装置の見やすい箇所に表示します。 【ほかの選択肢】 (2) 製造番号                該当しない (3) 設置年月                該当しない (4) エックス線管の遮蔽能力         該当しない (5) エックス線作業主任者の氏名       該当しない 【製造年月と設置年月】
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表示するのは製造年月 構造規格は装置そのものの規格です。いつ作られたかは装置に備わった情報ですが、どこにいつ据えたかは装置の属性ではありません。設置は使う側の事情です。 【製造番号が入らないわけ】 規格が求めるのは、どんな性能のものかが分かること 定格出力と型式が分かれば、どれだけの能力があり、どの規格に適合しているかが判断できます。個体を識別する番号までは求めていません。 【エックス線作業主任者の氏名】 これは選任したときに掲示するもの 装置への表示ではなく、作業場の見やすい箇所に掲げます。装置の規格とは別の話です。 【特定エックス線装置とは】 波高値による定格管電圧が10kV以上のエックス線装置 これより低いものは、エックス線の発生が弱く、規制の対象から外れます。 【構造規格が定めるほかの事項】 利用線錐以外のエックス線の遮蔽  → 定格管電圧に応じて、焦点から1mで一定値以下 しぼり → 照射筒などを設ける ろ過板 → 所定のものを備える いずれも「余計な線を外へ出さない」ための構造上の要求です。表示事項は、その装置がこれらを満たしていることを前提に、使う人が装置を見分けられるようにするためのものです。

出典:エックス線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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