64 歳男性。数年前からパーキンソン病と不眠症の治療を行っている。転居に伴い、家族に伴われて以下の処方箋を持ってこの薬局…
薬学実践問題(法規) 第315問
64 歳男性。数年前からパーキンソン病と不眠症の治療を行っている。転居に伴い、家族に伴われて以下の処方箋を持ってこの薬局を初めて訪れた。(処方1 )レボドパ250 mg・カルビドパ配合錠 1 回1 錠(1 日3 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分(処方2 )セレギリン塩酸塩錠2.5 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)1 日2 回 朝昼食後 28 日分(処方3 )エスゾピクロン錠1 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 就寝前 28 日分この患者が、1 週間程度の海外旅行に行くことになった。現在処方されている医薬品を海外に持って行くことについて相談を受けた。海外に持って行くにあたり、地方厚生局長に携帯輸出許可の申請を行わなければならないのはどれか。1つ選べ。なお、地方厚生局長は厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
- (1)処方1 から処方3 のすべての医薬品
- (2)処方1 の医薬品
- (3)処方2 の医薬品
- (4)処方3 の医薬品
- (5)処方1 から処方3 のすべての医薬品について申請不要
正答 (3)
正答は (3)。セレギリンは覚醒剤原料に当たり、治療のために携帯して出国するときは厚生労働大臣(権限を委任された地方厚生局長)の許可が必要です。
覚醒剤取締法の改正(2020年4月施行)で、覚醒剤原料に当たる医薬品を自分の治療のために携帯して出入国することが、許可を受ければできるようになりました。セレギリン塩酸塩は覚醒剤原料に指定されているため、海外に持って行くには事前に申請します。
【ほかの選択肢】
(1) レボドパ・カルビドパとエスゾピクロンは許可を要しない 誤り
(2) レボドパ・カルビドパ配合錠は、携帯輸出の許可が必要な規制の対象ではない 誤り
(4) エスゾピクロンは、携帯輸出の許可が必要な規制の対象ではない 誤り
(5) セレギリンには許可が必要 誤り
出典:第108回 薬剤師国家試験 問315(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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