土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第20問
土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 土地家屋調査士は,正当な事由がある場合でなければ,筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き,依頼を拒んではならない。イ 土地家屋調査士は,二以上の事務所を設けることはできない。ウ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。エ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は,正当な事由がある場合であっても,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。オ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。
【ア】正しい
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒んではなりません(土地家屋調査士法22条)。ただし、筆界特定の手続についての代理(同法3条1項4号)とその相談(同項6号のうち4号に関する部分)、民間紛争解決手続代理関係業務に関する依頼は、この義務の対象から除かれています。
【イ】正しい
調査士は、二以上の事務所を設けることができません(土地家屋調査士法施行規則18条)。事務所は、法務省令の定める基準に従って設けなければならないとされ(土地家屋調査士法20条)、その基準の一つです。なお、調査士法人は従たる事務所を設けることができます。
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【ウ】誤り
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を「守らなければならない」とされています(土地家屋調査士法24条)。会則の遵守は法律上の義務であり、「守るように努めなければならない」という努力義務ではありません。
【エ】誤り
調査士又は調査士であった者は、「正当な事由がある場合でなければ」、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはなりません(土地家屋調査士法24条の2)。正当な事由がある場合には、漏らしても秘密保持の義務に反しません。正当な事由がある場合であっても漏らしてはならないとする点が誤りです。
【オ】正しい
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなりません(土地家屋調査士法25条1項)。研修の受講はこちらが努力義務です。
【まとめ】
誤っているのはウとエで、この組合せは (4) です。
【覚え方】
会則は「守らなければならない」(義務)、研修は「努めなければならない」(努力義務)。秘密保持は「正当な事由がある場合でなければ」という限定付きです。
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第20問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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