建物の表示に関する登記の登記事項に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第12問
建物の表示に関する登記の登記事項に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において,附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2 倍あるときは,建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され,主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。イ 建物の表題部の所在欄には,地番区域でない字を記録することはできない。ウ 名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において,当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは,当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。エ 表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され,その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において,これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは,附属建物の符号として,取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。オ 表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが,その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において,建物の表題部の変更の登記を申請するときは,最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。
【ア】誤り
建物の表題部の所在欄には、主である建物と附属建物の所在する土地の地番を記録します(不動産登記法44条1項1号・5号)。登記の実務では、主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、附属建物の所在する土地の地番をその後に記録するものとされています。附属建物の床面積が主である建物より大きくても、主である建物が基準になることは変わりません。
【イ】誤り
建物の所在は、「市、区、郡、町、村、字及び土地の地番」で表示します(不動産登記法44条1項1号)。字は地番区域であるかどうかを問わないので、地番区域でない字も所在欄に記録します。土地の表示でも、地番区域でない字は所在に含まれます(不動産登記法34条1項1号)。
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【ウ】誤り
一棟の建物の名称は、区分建物の表題部の登記事項です(不動産登記法44条1項8号)。名称を申請情報の内容とするときに、その名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないとする定めはありません。規約を証する情報が必要になるのは、規約敷地や規約で定めた敷地権の割合がある場合などです。
【エ】正しい
附属建物には符号を付けます(不動産登記規則112条2項)。登記の実務では、取り壊された附属建物に付されていた符号は再使用せず、新たな附属建物には新しい符号を付けるものとされています。同じ符号を使うと、登記記録上で前の附属建物と区別がつかなくなるからです。
【オ】正しい
数次にわたって増築がされたのに変更の登記がされていない場合に、まとめて表題部の変更の登記を申請するときは、登記の実務では、最後の増築に係る登記原因及びその日付を申請情報の内容とすれば足りるとされています。登記は現在の状態を公示するものだからです。
【まとめ】
正しいのはエとオで、この組合せは (5) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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