建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。イ 書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1 階の形状を朱書きする。ウ 各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。エ 建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。オ 2 階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2 階の階層を表示するときは、1 階の位置を点線をもって表示する。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録します(電子申請などで提供する図面は不動産登記規則第73条第2項、書面の図面は規則第74条第2項で、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印)。申請人及び作成者の住所の記録は求められていません。 【イ】正しい 建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書するものとされています(不動産登記事務取扱手続準則第52条第1項)。書面で建物図面を提供する場合に、地下のみの附属建物があるときも、この扱いにならい、附属建物の地下1階の形状を朱書します。
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【ウ】誤り 建物図面や各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人が訂正の申出をすることができます(不動産登記規則第88条第1項本文)。しかし、図面を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記ができる場合は、訂正の申出はできません(同項ただし書)。不算入とすべき出窓を算入した誤りは、登記記録の床面積の誤りでもあるので、床面積の更正の登記によって直すことになり、各階平面図の訂正の申出はできません。 【エ】正しい 建物の表題部の変更の登記で図面が必要なのは、建物の所在を変更するとき(建物図面)、床面積を変更するとき・附属建物を新築したとき(建物図面及び各階平面図)などです(不動産登記令別表十四の項添付情報欄)。附属建物の滅失による変更の登記はこれらに当たらず、既に提出されている図面で滅失前の状況も分かるので、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができるとされています。 【オ】正しい 各階平面図に1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示するものとされています(準則第53条第1項)。2階建の建物の2階を表示するときは、1階の位置を点線で示します。 誤っているのはアとウですから、正答は (1) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

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