地積に関する更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第7問
地積に関する更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。イ 地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。ウ 土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。エ 土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。オ 土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1 か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
地積に関する更正の登記は、登記記録の地積に誤りがあるときにその地積を正しくする登記です。登記記録の地積と実測の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、実測の結果を正しい地積として更正の登記を申請することは妨げられないとされています。公差の範囲内であることは、更正の登記をしなくても足りる目安にすぎません。
【イ】誤り
地殻変動で一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、土地の一部が滅失したのであって、登記の時からの誤りではありません。この場合は、地積の「変更」の登記をします(不動産登記法37条1項)。地積の「更正」の登記ではありません。
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【ウ】正しい
土地の地積が減少する更正の登記をするときでも、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すべきとする規定はありません。地積の更正は土地の範囲(筆界)そのものを変えるものではなく、登記記録の数値を正しくするだけなので、抵当権の効力の及ぶ範囲は変わらないからです。
【エ】誤り
地積が増加する更正の登記の場合も、隣接する土地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を求める規定はありません。地積測量図の作成のために筆界を確認する実務はありますが、承諾書が法令上の添付情報とされているわけではありません。
【オ】誤り
1か月以内の申請義務が定められているのは、地目又は地積について「変更」があった場合です(不動産登記法37条1項・2項)。地積の誤りを正す「更正」の登記には、申請の期間の定めも申請の義務もありません。
【まとめ】
正しいのはアとウで、この組合せは (2) です。
【見分け方】
登記の時から誤っていたのが「更正」、登記の後に実際に変わったのが「変更」です。申請義務(1か月以内)があるのは変更の登記だけ、と押さえます。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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