建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第12問
建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 建物の出窓の高さが1.5 メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。イ 建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。ウ 建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。エ 次の〔図1〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。オ 次の〔図2〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。
【ア】誤り
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入します(不動産登記事務取扱手続準則第82条第11号)。高さが1.5メートル未満の出窓は、下部が床面と同じ高さでも算入しません。
【イ】誤り
準則第82条第6号は、階段室・エレベーター室などを、床があるものとみなして各階の床面積に算入するとしています。しかし、屋上に突き出た階段室(塔屋)で、建物内部との出入口としてのみ使われるものは、階数にも床面積にも算入しないとされています。外気分断性があっても、それだけで床面積に算入するわけではありません。
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【ウ】正しい
建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しません(準則第82条第7号)。屋根や手すりが付いていても同じです。
【エ】誤り
建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しません(準則第82条第10号)。〔図1〕のダストシュートは建物の内部にあり、一部が外側にまたがっているだけなので、斜線部分だけでなく、ダストシュートの部分も床面積に算入します。
【オ】正しい
停車場の上屋を有する乗降場の床面積は、その上屋の占める部分の乗降場の面積により計算します(準則第82条第2号)。〔図2〕の斜線部分は、柱の中心線から乗降場の端までの、上屋の下にある乗降場の部分を示しているので、この面積により計算します。
正しいのはウとオですから、正答は (5) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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