財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)および財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)は、合わせて元本(払込累計)( ㋐ )…
第1問(語句の選択) (13)
財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)および財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)は、合わせて元本(払込累計)( ㋐ )万円まで利子等が非課税となる。ただし、財形年金貯蓄を保険などの商品で積み立てた場合は、払込額( ㋑ )万円まで利子差益が非課税となる。なお、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄を目的以外に払い出すと要件違反となり、預貯金で積み立てた財形年金貯蓄の場合は、払出日から遡って( ㋒ )年間に生じた利子等について課税される。
- (1)㋐: 385 ㋑: 165 ㋒: 3
- (2)㋐: 550 ㋑: 385 ㋒: 3
- (3)㋐: 385 ㋑: 165 ㋒: 5
- (4)㋐: 550 ㋑: 385 ㋒: 5
正答 (4)
正答は (4)。この組合せが正しいです。
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、勤労者が給与天引きで積み立てる貯蓄で、一定の額まで利子などが非課税になります。
㋐ 550
預貯金などで積み立てる場合、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合わせて、元本550万円まで利子等が非課税です。
㋑ 385
財形年金貯蓄を保険などで積み立てる場合、非課税の枠は払込額385万円までです(財形住宅と合わせた550万円の枠の内数)。
㋒ 5
目的外の払出しをすると、預貯金の財形年金貯蓄は、払出日からさかのぼって5年以内に生じた利子等が課税されます。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑・㋒とも誤り。
(2) ㋒が誤り。
(3) ㋐・㋑が誤り。
【3つの財形の比べ方】
一般財形 目的を問わない。非課税の扱いはない
財形住宅 住宅の取得などが目的。非課税(元本550万円まで)
財形年金 60歳以降の年金が目的。非課税(財形住宅と合わせ550万円まで。保険型は385万円まで)
財形住宅・財形年金は、契約時に55歳未満であることが条件です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (13)出典元ページ
最終更新日
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