信託銀行等が行う遺言信託業務では、原則として、遺言者の( ㋐ )が信託銀行等で保管され、遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に…
第1問(語句の選択) (14)
信託銀行等が行う遺言信託業務では、原則として、遺言者の( ㋐ )が信託銀行等で保管され、遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に指定された信託銀行等は、(㋐)の内容に則り不動産の所有権移転登記や( ㋑ )を行う。
- (1)㋐: 公正証書遺言 ㋑: 株式の名義書換
- (2)㋐: 公正証書遺言 ㋑: 認知の手続
- (3)㋐: 自筆証書遺言 ㋑: 株式の名義書換
- (4)㋐: 自筆証書遺言 ㋑: 認知の手続
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
㋐ 公正証書遺言
信託銀行等の遺言信託では、遺言の作成を手伝い、原則として公正証書遺言の正本などを保管します。公正証書遺言は公証人が作るため、形式の不備で無効になるおそれが小さく、家庭裁判所の検認もいりません。
㋑ 株式の名義書換
遺言者が亡くなると、遺言執行者に指定された信託銀行等が、遺言の内容どおりに財産を分けます。預貯金の解約・払戻し、不動産の所有権移転の登記、株式の名義書換などの財産に関する手続です。
【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。認知のような身分に関する事項は、信託銀行等の遺言信託では扱いません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) ㋐が誤り。
(4) ㋐・㋑とも誤り。
【遺言の方式と検認】
公正証書遺言 公証人が作成。検認は不要
自筆証書遺言 本人が自書。原則として検認が必要
秘密証書遺言 内容を秘密にして公証人が封紙に記載。検認が必要
※2026年10月時点では、2020年7月から、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
「第1問(語句の選択)」のほかの問題
- 2019年1月 (14)少額短期保険の保険期間の上限は、生命保険は( ㋐ )年、損害保険は( ㋑ )年とされる。
- 2021年1月 (1)預金者保護法上、個人の預貯金者が偽造カードによる不正払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に
- 2021年5月 (7)金融商品取引業者等が、顧客に対して金融商品取引契約を勧誘する際に、過失により誤った説明を
- 2022年1月 (13)勤労者財産形成住宅貯蓄は1人1契約に限られ、契約締結時に満( ㋐ )歳未満の勤労者である
- 2022年5月 (19)確定拠出年金の個人型年金の掛金を月単位で拠出する場合の拠出限度額について、自営業者等の国
- 2024年5月 (5)生存する個人のマイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報を( ㋐ )といい、その取
スポンサーリンク

