日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」上、高齢顧客に対して役席者による事前承認を得なくとも勧誘可…

第2問(記述の選択) (24)

日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」上、高齢顧客に対して役席者による事前承認を得なくとも勧誘可能とされている金融商品として、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 日本証券業協会のガイドラインでは、価格の変動が大きい商品や仕組みが複雑な商品を「勧誘留意商品」としています。仕組債はこれに当たり、高齢の顧客に勧誘するには、役席者の事前承認などの手続が必要です。事前承認なしに勧誘できる商品には当たりません。 【ほかの選択肢】 (1) 日経平均株価のような代表的な株価指数に連動する投資信託は、仕組みがわかりやすく、勧誘留意商品から除かれる例とされています。 適切 (3) 上場株式の現物取引も、勧誘留意商品から除かれる例とされています。 適切
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【勧誘留意商品の考え方】 除かれるもの 国債など、上場株式(現物)、代表的な株価指数に連動する投資信託 など 当たるもの 仕組債、デリバティブを組み込んだ商品、レバレッジ型の商品など、価格変動が大きいか仕組みが複雑なもの

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (24)出典元ページ

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