成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (22)
成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
- (2)成年後見人は家庭裁判所によって選任されるが、当該選任について不服がある場合、成年後見の申立人は不服申立てを行うことができる。
- (3)本人以外の者の請求により補助開始の審判を行うには、本人の同意が必要である。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
後見開始の審判そのものに対しては、申立人などが即時抗告(不服申立て)をすることができます。しかし、家庭裁判所が誰を成年後見人に選んだか(人選)については、不服申立ての手段が設けられていません。後見人に親族を選ぶよう希望していても、専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることがあり、それに不服があっても争えません。
【ほかの選択肢】
(1) 成年被後見人が自ら行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法第9条)。成年後見人の同意を得て行った行為でも取り消せる点が、保佐・補助との違いです。 適切
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(3) 本人以外の者の請求で補助開始の審判をするには、本人の同意がいります(民法第15条第2項)。補助は判断能力の低下が比較的軽い人が対象なので、本人の意思を尊重する仕組みです。後見・保佐の開始には本人の同意は要件とされていません。 適切
【3類型の違い】
後見 判断能力を欠く常況 日常生活の行為以外はすべて取消し可
保佐 判断能力が著しく不十分 民法第13条の重要な行為に保佐人の同意が必要
補助 判断能力が不十分 審判で定めた特定の行為に同意が必要(本人の同意で開始)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (22)出典元ページ
最終更新日
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